制度の概要

その場で答えられないと困る数字だけ。網羅はしません。

このページは、わざと短くしてあります。 制度の全文・様式・最新の改正は、厚生労働省のサイトに全部あります。そちらに勝てるものを作るつもりはありません。
ここに置くのは、社員から急に聞かれて、その場で答えられないと困る数字だけです。

法定の制度(最低限、これだけ)

制度中身
介護休業 法定 対象家族1人につき 通算93日 まで。3回まで分けて取れます。
雇用保険から 介護休業給付金(休業前賃金の67%)
介護休暇 法定 対象家族1人なら 年5日、2人以上なら 年10日
時間単位で取れます。通院の付き添いなど、細切れの用事はこちらです。
会社の上乗せ 自社の就業規則・介護休業規程で、法定に上乗せしている分を確認してください。
両立ナビに入力すると、上乗せ後の日数で見通しが出ます。

介護休業の「93日」で、一番多い事故

数字だけを社員に伝えると、ほぼ確実に事故が起きます。93日という数字より、この一文の方が大事です。

介護休業は、「自分で介護をするための休み」ではありません。
介護の体制をつくるための休みです。

ここを伝えずに「93日休めるよ」とだけ言うと、社員は93日を介護そのものに使い切ってしまうことがあります。 自分で親を見て、自分で病院に付き添って、自分で全部やる。 93日が終わったとき、休みは残っていないのに、体制はできていません。

93日は、地域包括支援センターに行き、要介護認定を申請し、ケアマネジャーを決め、サービスを組み、家族で分担を決めるための時間です。 それが終われば、多くの場合、通常勤務に戻れます。

1
地域包括支援センターへ
介護の入口。親御さんの住所の地域が担当です。
2
要介護認定を申請
結果が出るまで1か月半ほど見ておきます。
3
ケアマネジャーを決め、
サービスを組む
誰が何をするかが、ここで形になります。
4
家族で分担を決める
ひとりで抱えない形にしておきます。
その後
通常勤務へ
体制ができれば、多くの場合は戻れます。

使い方を、最初に伝えてください。

2025年4月からの、会社の義務

2025年4月から、介護に関する会社の義務が増えました。5つあります。 よく言われる「4つから1つ選べばいい」は、そのうちの1つの話です。

やること選べるか
① 雇用環境の整備 4つから1つ以上を選ぶ
② 介護に直面した社員への、個別の周知・意向確認 選べません(必ず行う)
③ 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供 選べません(必ず行う)
④ 介護休暇の要件緩和
(「勤続6か月未満」で除外する仕組みが廃止)
就業規則の修正が要ります
⑤ 介護のためのテレワーク等の導入 努力義務

①で選べる4つ

選択肢補足
研修管理職向け・全社員向けなど
相談窓口の設置設置するだけでは、まず誰も来ません(なぜ来ないのかを解説した記事
事例の収集・提供自社で起きたケースを匿名で記録し、社内に共有する
方針の周知会社として両立を支援する方針を周知する

②と③は、このサイトの介護離職防止の流れそのものです。 ②は「親が倒れました」と言われた日にやること、③は相談が来る前にやっておくことです。 法律が求めていることと、実務でやるべきことが、ここでは一致しています。

「介護の研修が義務化されました」は、正確ではありません

研修は、①の中の選択肢の1つです。①は4つから1つ以上でよいので、研修をやらなくても①は満たせます。

ただし、②の個別周知・意向確認と③の情報提供は選択ではありません。 「1つやれば終わり」ではないという点だけ、押さえておいてください。

詳しくは、こちらへ

厚生労働省「仕事と育児・介護の両立支援」

制度の全文・様式・最新の改正は、必ず一次情報を確認してください。 このページの数字も、最新かどうかは顧問社会保険労務士・お近くの労働局にご確認ください。

制度が分かっても、「その社員」の答えは出ません

93日と67%が分かっても、「父が来月退院する、母は同居だが腰が悪い、兄は遠方」という社員に何を渡せばいいかは出てきません。
聞いた話を入れると、その社員の見通しが1枚にまとまります。

仕事と介護の両立ナビを見る
本ページの内容は、記事作成時点の公開情報に基づきます。制度は改正されることがあり、個別のケースには例外もあります。 実際の運用にあたっては、必ず厚生労働省・お近くの労働局・顧問社会保険労務士にご確認ください。